公益財団法人鹿児島市公園公社・かごしま健康の森公園・八重山公園
旧島津氏玉里邸庭園
旧島津氏玉里邸庭園の見どころ
施設概要
旧島津氏玉里邸庭園は島津家第27代当主斉興(なりおき)によって、天保6(1835)年に築庭された大名庭園です。
旧邸宅書院からの観賞を意図して造られた「上御庭(うえおにわ)」と池周辺を歩きながら庭園全体を観賞できる回遊式の
「下御庭(したおにわ)」という二つの庭園からなり、江戸時代末期の庭園の様子が
うかがえます。また、庭園内の随所に、南九州独特の趣向をこらしたり、材料を用いたりするなどの
風土的特徴がみられます。
このように、景観にすぐれ、歴史的にも貴重なものであることから。平成19年7月26日に、国の名勝に指定されました。
「玉里(たまざと)」の名前は斉興の別称である「玉印(ぎょくいん)」から名付けられました。
入園料 | 無料 |
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開園時間 | 午前9:00~午後5:00 |
休園日 | 毎週火曜日(休日の場合は翌平日) 年末年始(12月29日~翌年1月1日) |
茶室使用料金 |
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アクセス |
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見どころ
黒門(くろもん)
玉里島津家初代当主島津久光死去に伴い、明治20(1887)年
12月18日に国葬が行われた際、黒門と国葬道路が急遽つくられました。 もともと正門は長屋門でしたが、この時から黒門が正門として 使用されるようになりました。 |
茶室
西南戦争により荒廃していましたが、明治12(1879)年に再建されました。 造りは書院造で、客間6畳、次の間6畳、控の間6畳等からなります。 平成24年度に行われた改修工事で、失われていた水屋(みずや)を復元 するとともに、聚楽壁(じゅらくかべ)の色を当時の朱色に復元しました。 |
庭園(鶴の池)
回遊式庭園の様式を持つ庭園(下御庭)であり、意匠、材料などの観点から地域独特の風土的特徴を示しており、
南九州の江戸時代末期の大名庭園として、学術上、芸術上、観賞上の価値が高いとの評価を受け、平成19年に国の名勝に指定されました。 茶室からは、「巨石(きょせき)」「灯篭(とうろう)」「鶴の池」を見渡すことができます。 |
巨石(きょせき)
縦・横およそ3.5m、高さおよそ3mのこの巨石は磯の海中にあったものを53個に分割し、運び込み、ふたたび継ぎ固められた
と伝えられています。 上面には柱穴が残されていることから、何らかの祠が祀られていたと考えられています。 |
水道高桝(すいどうたかます)
玉里邸の東方540mにある紙屋谷の湧水をすいげんとして、水は石管(およそ32cm四方、長さ90cm、中央に直径12cmの孔(あな))を
つないだ水路を地中に埋設し、玉里邸まで引いていました。 自然流下による圧力給水方式の水道で、当時としては全国唯一のものでした。高桝は、水圧を調整したり、水を分配したりする役割があります。 |
石灯篭(いしどうろう)
上御庭と下御庭のいたるところに様々な形をした灯篭があります。
それぞれ高さや形が違い、細かい彫刻のあるものもあります。
ご利用について
※茶室の利用について
旧島津氏玉里邸庭園の茶室を利用して、茶会・野点、イベント、撮影をされる際には事前に、予約と申請書の提出が必要になります。
茶室を利用しての茶会や野点、イベント、撮影をされる場合
- 使用日の6か月前の日からお電話で仮予約ができます。
- 使用日の2か月前の日から「茶室使用許可申請書(様式第1)」を旧島津氏玉里邸庭園管理事務所にご提出ください。
- 利用料金は前納ですので、利用前にお支払いください。
※商用目的の撮影をされる際には「指定文化財の写真撮影及び利用許可願い」を合わせてご提出ください。
茶室の利用をせず、庭園での写真撮影をされる場合
- 茶室以外の場所で商用目的の撮影をされる際には「指定文化財の写真撮影及び利用許可願い」をご提出ください。
※使用料の減免等をご希望の方は鹿児島市教育委員会文化財課(099-227-1960)にお問い合わせください。
※使用の変更、取り消しがある際は『茶室使用許可変更申請書(様式第3)』『茶室使用許可取消申請書(様式第5)』をご提出ください。
申請書ダウンロード
申請書名 | 提出先 |
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茶室使用許可申請書(様式第1) | 旧島津氏玉里邸庭園管理事務所 |
茶室使用許可変更申請書(様式第3) | |
茶室使用許可取消申請書(様式第5) | |
指定文化財の写真撮影及び利用許可願い | |
茶室使用料減免申請書 | 鹿児島市教育委員会文化財課へ 直接お問い合わせください 099-227-1962 |
茶室使用料還付申請書 |
茶室 予約スケジュール
地図